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【月100社以上申請】65歳超雇用推進助成金とは?3コースをわかりやすく解説

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「高齢者の雇用で困っているんだけど、どうすればいい?」 「65歳超雇用推進助成金が複雑でよくわからない」 本記事では、65歳超雇用推進助成金についてわかりやすく解説します。 各コースの条件・受給額はもちろん、申請時の注意点やデメリットなどの落とし穴についても解説します。 高齢者を継続的に雇用したい、人手不足で困っている企業にとっては、負担を軽減しながら高齢者雇用の制度を整えるチャンスとなり、2024年10月度だけで147社以上が申請しています。 参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「65歳超雇用推進助成金」 どのような制度を整えれば良いかも解説し、複雑な部分については図説もご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

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65歳超雇用推進助成金は高齢者に関連した制度を整える際に申請可能

65歳超雇用推進助成金は、高齢者に関連した制度を整える際に申請可能な助成金です。具体的には以下のようなシーンで活用できます。

  • 定年を引き上げる
  • 定年を廃止する
  • 継続雇用制度を導入する
  • 高齢者従業員にとって働きやすい環境・制度を整える
  • 有期雇用の高齢者従業員を無期雇用に転換する

活用シーンにより受給金額は変動しますが、10万〜160万円を受給できます。

 

ただし、以下の前提条件を満たす必要があるためご注意ください。

  • 雇用保険適用事業所の事業主である
  • 定年を定めている場合は、60歳以上に設定している、かつ65歳までの雇用確保の制度を導入している
  • 高年齢者の就業確保措置に関する勧告を受けていない
  • 60歳以上で、かつ1年以上継続して雇用している雇用保険被保険者の従業員がいる

(※ 無期雇用への転換の場合6ヶ月以上の継続でOK)

では、具体的にどのような条件を満たせばいいのか、次の項目で見ていきましょう。

どのコースでも必須!65歳超雇用推進助成金を申請するための共通の条件

65歳超雇用推進助成金を申請するための共通条件は、「高齢者雇用管理」です。

高齢者雇用管理とは、以下の2点を実施していることを指しています。

  1. 高年齢者雇用推進者の選任を行っている
  2. 高年齢雇用管理に関する7つの措置から1つ以上行っている

それぞれ細かい条件があるため、見ていきましょう。

1.高年齢者雇用等推進者の選任を行う

まず第一に高齢者雇用管理を行うなら、高年齢雇用等推進者の選任を行います。

高年齢雇用等推進者とは、作業施設の改善や条件の整備を行う担当者です。

事業主本人も高年齢雇用等推進者になれるため、人事担当者がいない場合や、雇用についての決定権が事業主にしかない場合などは、事業主本人を選任することをおすすめします。

2.高年齢雇用管理に関する7つの措置から1つ以上行う

高年齢者雇用管理措置とは、高年齢の労働者に対応した「雇用管理」を実施することを指し、この助成金では、以下の7つの措置のうち1つ以上を行うことが条件になっています。

ただし高年齢者評価制度等雇用管理改善コースでは、一部措置が異なりますのでご注意ください。詳しくは次の項目内で解説します。

【取り組み内容が異なる】65歳超雇用推進助成金の3つのコース

65歳超雇用推進助成金には3つのコースがあります。

  1. 65歳超継続雇用促進コース 最大160万円
  2. 高齢者評価制度等雇用管理改善コース 最大30万円
  3. 高年齢者無期雇用転換コース 最大30万円/人

先述した共通の条件に加え、それぞれのコースで定められた取り組みを行うと申請できるため、コースごとの詳細を見ていきましょう。

65歳超継続雇用促進コース 最大160万円

65歳超継続雇用促進コースは、定年の引上げ、廃止、任意継続雇用制度の導入により申請できるコースです。

任意継続雇用制度とは、希望者が同じ会社で働き続けられるようにする制度です。具体的には、以下のどちらかの制度を導入することになります。

<任意継続雇用制度の具体的な導入内容>

※両方とも一度定年を迎えた後の処置になります

制度名内容補足説明
1.再雇用制度定年で雇用契約を一度終了させ、
改めて雇用契約を結ぶ制度
一般的には再雇用時に給与を
引き下げることが多い
2.勤務延長制度定年で雇用契約を終了させることなく、
雇用し続ける制度
一般的には賃金や業務内容を
そのままに延長することが多い

任意継続雇用制度を導入する場合は、希望者全員を雇用する制度でなければいけません。

定年の引上げや廃止、任意継続雇用制度のうち、どの取り組みで雇用を継続するのかによって、この助成金で受け取れる助成額は変わります。その他にも助成額が変わる要因があることから、以下の表で確認してみてください。

【定年引上げ・廃止】

対象人数65歳66~69歳
(引上げ年齢が5歳未満)
66~69歳
(引上げ年齢が5歳以上)
70歳以上廃止
1~3人15万円20万円30万円30万円40万円
4~6人20万円25万円50万円50万円80万円
7~9人25万円30万円85万円85万円120万円
10人以上30万円35万円105万円105万円160万円

【継続雇用制度の導入】

対象人数66~69歳70歳以上
1~3人15万円30万円
4~6人25万円50万円
7~9人40万円80万円
10人以上60万円100万円

2025年4月から65歳までの雇用確保が義務付けられるため、定年引き上げまたは継続雇用制度の導入対応がまだの方は助成金を申請するチャンスです。

また、従業員が他社に受け入れる場合、他社による継続雇用制度の導入など条件を満たせば受給できる可能性もあります。こちらについては今後別途記事にて解説予定ですので、情報をお待ちください。

高齢者評価制度等雇用管理改善コース 最大30万円

高齢者評価制度等雇用管理改善コースでは、55歳以上の高年齢者を対象とした雇用管理制度を整え、かつ対象となる60歳以上の従業員がいる必要があります。さらに、この従業員は雇用保険被保険者でなければなりません。

このコースでは本来、高齢者の雇用管理制度の整備にかかった経費の60%が助成されますが、初回に限っては「50万円経費がかかった」とみなして、60%である30万円が助成されます。

例えば、6万円かかった場合でも、20万円かかった場合でも、50万円分として計上されるため、30万円の受給ができます。

ただし、2回目以降は経費の上限金額が50万円で、実際にかかった経費に60%をかけた金額が助成されるため、複数回申請する場合は注意が必要です。

また、このコースのみ先述した7つの措置がやや異なります。

高齢者が働く環境を整えたい企業におすすめのコースです。

高年齢者無期雇用転換コース 最大30万円/人

高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上定年未満の有期雇用労働者を無期雇用に転換する場合に申請できます。

無期転換を行った場合、対象従業員1人につき30万円(中小企業以外は23万円)の受給が可能です。ただし、1年度あたり10人が上限な点にご注意ください。

また、以下の従業員は対象外になります。

  • 定年まで従事する見込みのない者
  • 無期転換を行った時点で64歳以上
  • 派遣労働者
  • 継続期間が5年以上で有期雇用から無期雇用になる労働者
  • 無期雇用を前提として雇い入れた有期雇用労働者
  • 転換日の前日から過去3年以内に、同じ職場で無期雇用労働者として雇用されていた
  • 無期雇用に転換した日から支給申請の前日までに雇用保険の被保険者でなくなった

 

定年の引上げは難しいけれど、従業員に長く働いて欲しい企業におすすめのコースです。

65歳超雇用推進助成金の申請の流れ

65歳超雇用推進助成金に共通する申請の流れを見ていきましょう。

審査は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部と本部がそれぞれ行います。そのため、JEEDからの修正依頼や問い合わせが複数回起こり得るためご注意ください。修正依頼や問い合わせに応じなければ助成金が不支給になってしまいます。

65歳超雇用推進助成金の5つの注意点

65歳超雇用推進助成金を申請する時は、以下の5点にご注意ください。

  1. 申請・問い合わせ先が一般的な助成金と異なる
  2. 電子申請ができない
  3. 提出後の書類は差し替えできない
  4. 審査まで3ヶ月程度の時間がかかる
  5. 実地検査が行われる可能性がある

 

注意点を細かく知っておくと、修正や不支給の確率を下げられます。スムーズに申請し助成金を受給するために、それぞれ見ていきましょう。

1.申請・問い合わせ先が一般的な助成金と異なる

一般的な助成金は都道府県労働局に問い合わせますが、65歳超雇用推進助成金は申請・問い合わせ先が異なるため注意しましょう。

65歳超雇用推進助成金の申請先は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)です。JEEDには機構本部と都道府県支部があり、相談する際は都道府県支部へ問い合わせます。雇用関連の助成金に多い都道府県労働局やハローワークが申請先ではないためご注意ください。

都道府県支部はポリテクセンター(職業能力開発促進センター)に入っている場合や、ハローワークに入っている場合など都道府県により異なるため、パンフレットの裏面をご確認のうえご相談ください。

2.電子申請ができない

65歳超雇用推進助成金は電子申請ができない点にも注意が必要です。書類を作成する場合は手書きまたはWordなどで入力し印刷する必要があります。

提出は窓口または郵送が可能となっていますが、支給申請期間が細かく定められているため受付期間外に提出しないようご注意ください。

郵送する場合は、到達日が申請期間内でなければなりません。消印日ではないため、余裕を持って送る必要があります。また、簡易書留など必ず配達記録が残る方法での郵送が必要な点にも注意が必要です。

3.提出後の書類は差し替えできない

提出後の書類差し替えは、JEEDの都道府県支部から補正依頼があった場合を除き、基本的に認められていません。

例えば、書類提出後に各書類の整合性が取れていないことに気付いた場合や、書類の記載漏れに気付いた場合も差し替えができず、不支給になってしまうケースがあります。

最悪の場合、不正受給に繋がる場合もあるため、書類提出前には自社内の事実と相違ないか、法律や助成金の制度に沿った内容になっているかを確認してから提出しましょう。

4.審査まで3ヶ月程度の時間がかかる

審査まで3ヶ月程度の時間がかかる点にも注意が必要です。助成金は、全ての取り組みが終わった後に振り込まれます。つまり、経費を一旦自社で支払った後に振り込まれるためご注意ください。

助成金を給与に充てる予定がある場合や、助成金を前提として経費を試算している場合は特に注意が必要です。資金不足に陥らないためにも、現実的に実現可能な範囲での制度導入等になっているかを確認しましょう。

5.実地検査が行われる可能性がある

65歳超雇用推進助成金では書類審査だけでなく、実地検査が行われる可能性があります。

実地検査とは、JEEDの担当者が実際に会社まで足を運び、申請内容と実態に差異がないか調査することです。

助成金申請に関連した就業規則の変更等が従業員に周知されているか、その内容と法令を遵守しているか、などの内容を従業員に聞き取り調査されます。

不備があると判断された場合は不支給になってしまうため、事前に就業規則が現行の法律に沿っているか確認し、従業員が十分に内容を理解できているかを把握しておきましょう。

65歳超雇用推進助成金を申請する3つのメリット

65歳超雇用推進助成金を申請し、高齢者の継続雇用に繋げると以下のようなメリットが得られます。

  1. 高いスキルの継承に繋がる
  2. ミドル世代の社員にも長く働いてもらえる
  3. 制度が整っていると他業界からの転職者も活躍できる

 

特に高齢者雇用に関するメリットを理解することで、適切な役割や与える仕事の方向性が明確になりますので、一つひとつ見ていきましょう。

1.高いスキルの継承に繋がる

高齢従業員は、勤務期間が長い分高いスキルを持っている方が多いです。高齢者の継続雇用を進めることで単に高いスキルを現場で活かしてもらうだけでなく、後継者の育成にも繋がります。

特にマニュアル化できない技術などは、現場で教えてもらいながら進めることが重要です。成果物のクオリティを落とさず、事業を継続していくためにも高齢者の継続雇用が鍵になります。

2.ミドル世代の社員にも長く働いてもらえる

今40〜50代のミドル世代の従業員も、いずれはシニア世代の従業員になります。

シニア世代になる前に制度を整えておくことで、ミドル世代が安心して働き続けられます。そのため、離職率の低下が期待でき、人材不足の解決に繋がるケースも少なくありません。

今いる人材を手放さないためにも、高齢従業員に関する制度を整えておくことは重要です。

3.制度が整っていると他業界からの転職者も活躍できる

高齢者雇用の制度が整っていると、他業界からの転職者からも応募が期待できます。

例えば、高齢者雇用に関する制度を全く導入していない会社であれば、定年を迎えた社員はそのまま退職になります。しかし、年金額の減少や物価の高騰などで、働きたい高齢者が多いのが現状です。

そんな時、高齢者雇用の制度が整った会社があれば、募集をかけられます。同業種の転職者であれば、高いスキルを持っているため、即戦力として働いてもらえるのです。

また、別業種であったとしてもマネジメントのスキルやコミュニケーションスキルを活かし、アドバイザーとしても活躍可能です。

65歳超雇用推進助成金を申請する2つのデメリット

65歳超雇用推進助成金を申請するには、デメリットもあります。具体的には以下の通りです。

  1. 人件費が継続的にかかる
  2. 申請手続きに手間がかかる

デメリットを事前におさえておくことで、対策を立てられます。それぞれ見ていきましょう。

1.人件費が継続的にかかる

定年延長や継続雇用制度の導入で、高齢者を雇い続けると人件費が継続的にかかります。

多くの企業では、60歳を迎えると賃金を減額することが一般的で、「令和5年賃金構造基本統計調査の概況」によると、以下のように年収が減少していきます。

年齢年収低下率
55~59歳376万4,000円基準値
60~64歳305万9,000円-19%
65~69歳269万8,000円-29%

参考:令和5年賃金構造基本統計調査の概況を基に作成

上記のデータから、55〜59歳時点の賃金よりも約30%の賃金カットで継続雇用を行う企業がいると考えられますが、それでも1人につき年間約270万円の人件費がかかります。

65歳超継続雇用促進コースや高齢者無期雇用転換コースでは、人数が増えるほど受給額も大きくなりますが、継続的な人件費がかかるため総合的なコストを考えて導入を検討しましょう。

2.申請手続きに手間がかかる

65歳超雇用推進助成金は申請手続きに手間がかかります。具体的には必要書類の収集や、記載、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)とのやり取り、修正対応など時間が取られる場面があり、事業と同時に行うのは大変です。

申請手続きの手間は、社労士など専門家に依頼すると軽減できます。助成金に強い社労士であれば申請の代行まで行ってもらえるため、手間を大きく削減しながら助成金の申請ができます。

65歳超雇用推進助成金で事業者の方からよくあるQ&A

ここでは、65歳超雇用推進助成金を申請する際、事業者の方からよくいただくQ&Aを紹介します。言い換えると、つまずきやすいポイントでもあるため一つひとつ見ていきましょう。

Q.雇用したばかりの高齢従業員でも助成金の対象になる?

通常、雇用したばかりの高齢従業員は助成金の対象外です。

「65歳超継続雇用促進コース」「高齢者評価制度等雇用管理改善コース」では、支給申請日前日において、1年以上継続して雇用されていた従業員が対象になります。

「高齢者無期雇用転換コース」では、雇用後6ヶ月以上経過している従業員が対象です。

Q.就業規則を作成すればすぐに申請できる?

就業規則を作成しても、最低6ヶ月はその規則で運用しなければ申請できません。就業規則がない場合は、今作成したとしても助成金の申請は半年以上後になるためご注意ください。

すでに定年制度について就業規則に記載しており、変更して引き上げる場合は定年制度を設けてから6ヶ月以上経過しているかを確認しましょう。また、定年年齢が60歳以上になっており、65歳までの雇用確保措置が取られている就業規則でなければ申請できません。

条件を満たしていない就業規則の場合、以下の流れで申請することになります。

  1. 定年の最低年齢や雇用確保年齢を満たした就業規則に変更
  2. 変更した就業規則を6ヶ月運用する
  3. 助成金の条件を満たすよう就業規則を変更する

Q.「取下げ」と「不認定」の違いは?

審査の結果、残念ながら不支給となった場合には「取下げ」または「不認定」を選択するよう連絡を受けることがあります。取下げと不認定の大きな違いは、申請書類が手元に残るか否かです。

取下げは申請者がJEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)の都道府県支部に申し出を行い、申請そのものを取り下げることです。この場合、原則として申請書類が返却されます。

不支給の場合は、不支給決定通知書を受理できる代わりに、申請書類は返却されません。

再度申請を行う場合は取下げを行い、手元に申請書類を残しておくことをおすすめします。次回の申請での書類作成にかかる時間を短縮できます。取下げは助成金の交付決定後に行うこともできます。

Q.交付決定通知書の再発行はできる?

交付決定通知書の再発行はできません。助成金の申請代行を依頼したとしても、交付決定通知書は事業主の元に直接届くため、必ず保管してください。

Q.提出書類の保管は必要?

支給後5年間は提出書類や添付書類の写しを保存義務があるため、保管が必要です。65歳超雇用推進助成金は電子申請ができず、紙のみの申請になるため書類の紛失には特にご注意ください。

Q.受給できる可能性は高いの?

65歳超雇用推進助成金は、条件を満たせば受給できます。条件を満たしたうえで合否があるIT導入補助金などと違い、助成金は条件を満たすと受給できます。

予算の上限に達すると募集が終了してしまいますが、令和7年度の概算要求額は23億円と、潤沢な予算が用意されています。そのため、予算が枯渇して受給できない、という可能性は低いです。

参考:令和7年度概算要求の概要 (職業安定局)

ただし、書類不備がある場合や制度を正しく実施できていない場合などは、助成金であっても受給できません。あくまでも助成金の条件を完璧にクリアして、はじめて受給できるものであるとご認識ください。

Q.社労士やJEED以外に相談できるところはないの?

社労士や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)は専門家として助成金の申請に関する相談ができますが、その他の相談先としては助成金の申請サポートサービスを利用する方法もあります。

例えば、以下のようなお悩みはありませんか?

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まとめ:助成金を受給しながら高齢者雇用や勤務制度を整え人手・技術不足を解消しよう

65歳超雇用推進助成金は、定年引き上げや勤務制度を整えることで申請できます。

定年引上げや勤務制度を整えるなど高齢者従業員の継続雇用を推進することは、人手不足の解消になるとともに、若年従業員への技術継承に繋がります。

さらに、ミドル世代が安心して働けるようになり、従業員定着率の向上も期待できます。これらを考えると、事業の今後を考えても、高齢従業員の継続雇用は有効な手段と言えるのではないでしょうか。

2025年4月からは雇用確保の機会を設けるため、さらなる定年引き上げか希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入が求められています。

言い換えると、これは助成金を活用するチャンスとも言えます。ぜひこの機会にぜひ制度を整えてみませんか?

この記事を監修した人

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平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動中。関与先企業の助成金や補助金の申請についてもアドバイスを行い、資金面における円滑な事業運営の手助けを行う。また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。

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