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高年齢労働者処遇改善促進助成金を活用し、高齢者の処遇改善に取り組む

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・高年齢労働者処遇改善促進助成金ってなに? ・高年齢雇用継続給付金とは違うの? ・どれくらいの金額もらえるの? 高年齢労働者処遇改善促進助成金は、比較的新しい助成金です。 そのため、事例やQ&Aなどの情報を見ても、いまいちイメージができないという方もいるのではないでしょうか。 高年齢雇用継続給付金が段階的に廃止されることから、早めに高齢者従業員の処遇改善に取り組み、安心して仕事を続けられるようにすることが重要です。

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高年齢労働者処遇改善促進助成金をわかりやすく解説

高年齢労働者処遇改善促進助成金は、60歳以上65歳未満の処遇改善に関する制度です。

今まで高年齢雇用継続給付金が60歳から65歳未満の従業員に支払われていましたが、2025年4月から段階的に縮小し、最終的には廃止されることが決定しました。

それに伴い、令和3年4月1日に新設された助成金制度が高年齢労働者処遇改善促進助成金です。

高年齢労働者処遇改善促進助成金はどんな助成金?

高年齢労働者処遇改善促進助成金とは、高年齢の労働者の賃金増額に向けて、賃金規定等の改定に取り組む事業主に支給されます。賃金規定等は、賃金テーブルや賃金に関する規定を指しています。

簡単に言うと、今までは60歳を定年と定める企業が多かったため、65歳まで働くには一度60歳で退職し、再就職手当(失業保険)を受け取らず、再任用という形で年収を下げて雇用を続けるという動きが目立っていました。

再任用の際に年収が下がった分を穴埋めする役割を担ったのが高年齢雇用継続給付金でした。しかし、廃止が決まり、代わりに登場したのが高年齢労働者処遇改善促進助成金です。

ただ、この助成金を受け取る場合、事業主側に助成金が支給され、従業員側は給付金の受給はできなくなります。しかしながら、助成金の条件は「賃金改定」になるため、従業員側も長期的に賃金が上がり処遇改善が期待されるのです。

高年齢労働者処遇改善促進助成金の対象者は?

高年齢労働者処遇改善促進助成金で対象となるのは、60歳から65歳未満の従業員です。

これまで高年齢雇用継続給付金の対象となっていた人が対象者となります。

高年齢雇用継続基本給付金の対象者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 失業保険による基本手当や再就職手当を受給していない者であること
  2. 原則として、賃金が60歳時点の75%未満となっていること
  3. 雇用保険の一般被保険者であること
  4. 被保険者であった期間が5年以上あること

また、従業員以外に、事業主にも条件があるのでご紹介します。

引用:厚生労働省「高年齢労働者処遇改善促進助成金」をご活用ください」

 

つまり、賃金改定などで60歳から65歳未満の従業員の賃金を上げ、それを6か月運用後に申請をすると高年齢労働者処遇改善促進助成金の受給が可能です。

高年齢労働者処遇改善促進助成金はいくらもらえる?

高年齢労働者処遇改善促進助成金は、60歳時の賃金から75%以上ダウンした際、ダウンした金額に対する支給率(高年齢雇用継続基本給付金の計算式により算出)をかけ合わせた金額を受給できます。

高年齢労働者処遇改善促進助成金を申請するために賃金アップをした場合、高年齢雇用継続基本給付金の受給額は減少します。その差額の2/3の金額を高年齢労働者処遇改善促進助成金として受け取ることができます。
 

分かりやすい数字に変えて考えてみると、高年齢雇用継続給付金として10,000円/月を支給されていた従業員の場合、賃金改定をすることで基本給を上げ、それに伴って高年齢雇用継続給付金が8,000円に下がったとします。減額した2,000円の2/3が助成金として受け取れるのです。

以下に例を示します。

60歳まで年収400万円(33.3万円/月額)のAさん

60歳から再任用で、30%ダウンの年収280万円(23.3万円/月額)で継続雇用を結んだとします。高年齢雇継続基本給付金の計算式により、

  • 低下率 70.07%
  • 支給率 4.6%
  • 支給額 333,000円 × 4.6 ÷ 100 ≒15,312円となります。

高年齢雇用継続基本給付金は、65歳に達するまで受給が可能で、2か月ごとの申請が必要です。

高年齢雇用継続基本給付金の金額は算出できましたが、高年齢労働者処遇改善促進助成金の計算はもう少し続きます。

高年齢労働者処遇改善促進助成金では、賃金改定を行います。

年収280万円(23.3万円/月額)のAさんの賃金テーブルを5%アップしたとします。

年収294万円(24.5万円/月額)となり、この数字で高年齢雇用継続基本給付金の計算式に当てはめると

  • 低下率 73.57%
  • 支給率 1.27%
  • 支給額 333,000円 × 1.27 ÷ 100 ≒4,220円(B)

となります。

これでやっと高年齢労働者処遇改善促進助成金の計算準備が完了です。

年収400万円(33.3万円/月額)のAさんを雇用する事業主が受け取る助成金は、

高年齢雇用継続給付金の減少額の2/3(大企業は1/2)になるため、

(15,312円(A)-4,220円(B))×2/3 ≒ 7,321円/月
7,321円/月×6ヵ月×最大4回の申請が可能=175,704円

となります。

この事例の場合だと、Aさんの賃金を10,000円/月アップさせ、毎月7,321円の助成金が支給されるので、毎月約2,700円の経費負担で賃金改定を実施することが可能となり、助成金申請の条件をクリアできる、と考えることができます。

年齢雇用継続基本給付金は該当従業員の銀行口座に直接振り込まれますが、高年齢労働者処遇改善促進助成金については事業主が受け取ります。

高年齢労働者処遇改善促進助成金の申請の流れ

高年齢労働者処遇改善促進助成金の申請を行うためには、事前に賃金改定などを実施しておく必要があります。それを忘れてしまうと助成金の申請をするタイミングも遅れてしまうので、以下の項目を確認しながら、しっかりと準備をしましょう。

1.賃金に関する規定または賃金テーブルの増額改定を実施

60歳から65歳未満の高年齢労働者に適用される以下のどちらかを、増額改定します。

  1. 賃金に関する規定
  2. 賃金テーブル

就業規則が変更になった場合、労働者代表から意見聴取をした上で、労働基準監督署に提出する必要がありますのでご注意ください。

2.賃金規定等改定計画書の提出

新しく定めた賃金規定の改定予定日の前日までに、賃金規定等改定計画書の提出を済ませ、管轄の労働局長の認定を受けなくてはなりません。

賃金規定等改定計画書は厚生労働省のホームページにテンプレートが用意されています。

書類には以下の記入欄があります。

  • 算定対象労働者の氏名
  • 算定対象労働者の雇用保険の被保険者番号

これは、該当する従業員のみではなく、高年齢雇用継続基本給付金を受給している従業員全員について記載する必要があるため、記入漏れがないように注意してください。

賃金規定等改定計画書のテンプレートはこちらからダウンロード出来ます。
参考:厚生労働省「高年齢労働者処遇改善促進助成金各種申請書等」

3.増額改定後の賃金規定などを6か月以上運用

高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給要件には、以下のようなものがあります。

“賃金規定等の改定により増額された毎月決まって支払われる賃金が支払われた日の属する月前6か月間を支給対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(以下「増額改定前総額」という。)より賃金規定等の改定により増額された毎月決まって支払われる賃金が支払われた日の属する月後6か月間を支給対象期間として算定対象労働者が受給した高年齢雇用継続基本給付金の総額が減少している事業主であること。”

引用:厚生労働省「高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給要領」

つまり、賃金規定等を増額改定し、6カ月以上運用させた上で、改定前の賃金から増額されていることを確認する必要があります。

4.支給申請

準備が整ったらいよいよ支給申請です。

申請期間は2か月間と決まっているので、期限内に提出できるように準備を進めましょう。

支給申請について、厚生労働省の資料には、以下のようなやや複雑な文言が書かれています。

“各支給対象期末月分にかかる管轄安定所が指定した高年齢雇用継続基本給付金の支給申請月の翌月の初日から起算して2カ月以内に、所定の申請書に、添付書類を添えて管轄労働局長に提出する。”

引用:厚生労働省『「高年齢労働者処遇改善促進助成金」をご活用ください』

例として、ハローワークが指定した給付金支給申請月が仮に10月だとすると、翌月の初日から起算して2カ月以内は12月末までとなります。そのため12月末までに申請書類を準備し提出しましょう。提出が必要な様式は以下の通りです。

  • 高年齢労働者処遇改善促進助成金支給申請書(様式第3号)
  • 高年齢労働者処遇改善促進助成金支給申請書(別紙)(様式第3-1号)
  • 添付書類(添付すべき書類については、労働局へお問い合わせください)

賃金規定等改定計画書のテンプレートはこちらからダウンロード出来ます。
参考:厚生労働省「高年齢労働者処遇改善促進助成金各種申請書等」

高年齢労働者処遇改善促進助成金の注意点

高年齢労働者処遇改善促進助成金を申請するには、いくつか注意する必要がある項目があります。間違えてしまうと受給できなくなる可能性もあるので、以下で解説していきます。

1.支給申請回数には上限があります

高年齢労働者処遇改善促進助成金は、同一の支給対象事業主に対する支給申請回数については、支給対象期の第1期(6か月)から第4期までの最大4回(2年間)まで、と定められています。

2.高年齢雇用継続基本給付金との併用はできません

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢労働者処遇改善促進助成金をそれぞれ受給することは出来ません。

高年齢雇用継続基本給付金の制度が2025年4月から縮小し、段階的に廃止になることが決定しました。そして、2021年4月1日に新設された助成金が、今回ご紹介している高年齢労働者処遇改善促進助成金になります。

そのため、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢労働者処遇改善促進助成金を両方受け取ることはできません。

高年齢労働者が仕事を続けやすい環境を整えるために…

高年齢労働者処遇改善促進助成金について、知りたい・興味があるという方は、高齢の従業員にこれからも長く、安心に働いてもらいたいという気持ちをお持ちではないでしょうか。

日本では少子高齢化が進んでおり、労働力人口が減少しています。このため、求人を出しても人材が集まりにくいという問題を抱えている企業が多く存在します。

そこで注目されているのが、高年齢者の就業です。医療の進歩により健康寿命が延び、元気な高年齢者が増えてきました。これにより、高年齢者が人手不足を補う状況が増えており、企業にとってはスキルと経験を持った人材を確保するチャンスでもあります。

このような背景から、国は高年齢従業員が長く働けるような施策を進めています。ここでは、高年齢従業員の就業に関する新たなルールや支援策について紹介します。

「65歳までの雇用確保」の完全義務化がまもなく実施されます

2025年4月1日以降、企業は65歳まで雇用を確保することが義務付けられます。

改正高年齢者雇用安定法が2021年4月1日に施行され、2025年4月1日以降は、企業は希望者全員に65歳まで雇用機会を確保しなければなりません。ただ雇用の確保とは「定年を65歳にする」とは限りません。

65歳までの雇用確保には、以下の3つの方法があります。

  1. 65歳までの定年延長
  2. 65歳までの継続雇用制度(雇用延長・再雇用制度)の導入
  3. 定年制の廃止
     

経験豊富で意欲的に働ける高年齢者に対し、長く働ける環境を整えるため、選択肢が多く用意されています。

なお、以下は努力義務となりますが、改正高年齢者雇用安定法にて、70歳までの就業機会の確保についても、以下の項目のいずれかの実施に努める必要があると発表されています。

  • 70歳までの定年延長
  • 定年廃止
  • 70歳までの継続雇用制度の導入
  • 70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する
  • 70歳まで継続的に事業主が行う社会貢献事業に従事してもらう
     

高齢者雇用をより積極的に推進できる助成金例

高年齢労働者処遇改善促進助成金のほかにも、高年齢者の雇用に関連した助成金が用意されています。

そのなかで注目するのが「65歳超雇用推進助成金」です。この助成金は、人数や条件によって変わりますが、最大で160万円が支給される助成金です。3つのコースがありますので、簡単に紹介していきます。

1.65歳超継続雇用促進コース

この65歳超継続雇用促進コースは、以下のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。

  • 65歳以上への定年引上げ
  • 定年の定めの廃止
  • 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
  • 他社による継続雇用制度の導入
     

60歳以上の被保険者数や内容によって変わりますが、最大で160万円の支給額を受け取ることができます。

2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者向けの雇用管理制度の整備などに係る措置を実施した事業主に対して、一部経費の助成を行うコースです。対象となる措置は以下の通りです。

  1. 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
  2. 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
  3. 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
  4. 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
  5. 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
  6. 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入等

 

支給対象経費は以下の通りです

A.雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費

B.上記のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費

対象従業員1人につき、初回に限り50万円とみなしますので支給額は30万円(中小企業以外は22.5万円)となります。2回目以降の申請は、AとBを合わせて50万円を上限とする経費の実費に助成率を乗じた額が支給額となります。助成率は中小企業は60%、中小企業以外は45%が支給されます。

3.高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を対象に、無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。

対象者1人につき、中小企業だと30万円、中小企業以外は23万円の支給を受けることができます。1支給申請年度1適用事業所あたり10人までを上限とします。

長く安全に働いてもらうためのエイジフレンドリー職場へ

様々な施策が整備されたおかげで、元気に働く高年齢者は増加しています。

しかし、労働災害の発生状況を見ると、60歳以上の死傷災害が全体の3割近くを占めるなど、高年齢者の労働災害防止対策が緊急性の高い課題となっています。

そこで、ハード・ソフト両面からの対策が急がれており、事業者や従業員にエイジフレンドリー=(高齢者の特性に配慮した職場)への取組が求められるようになりました。

これを後押しする施策・支援がいくつかありますので、紹介していきます。

「高齢者労働者の安全衛生対策に関する助成金」例

高年齢労働者の労働災害防止対策、従業員の転倒や腰痛を防止するための専門家による運動指導など、従業員の健康保持増進のために、エイジフレンドリー補助金などを活用することもできます。

エイジフレンドリー補助金の補助内容は、以下の3つのコースに分かれています。

  1. 高年齢労働者の労働災害防止対策コース
  2. 転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース
  3. コラボヘルスコース
     

上限額を100万円とし、最大で3/4の補助率で対象経費が補助されます。

※高年齢労働者の労働災害防止対策コースの補助率は1/2です。
※コラボヘルスコースの上限額は30万円です。
(※上記条件は令和6年度エイジフレンドリー補助金の内容になります。)

エイジフレンドリー補助金は、ここ数年は募集されている補助金ですが、受付期間が長くなったり短くなったりしています。詳しい内容が知りたい方は早めに厚生労働省の該当ページを確認し、次の受付開始に向けて、いまから申請準備をしておくといいでしょう。

経営者の高齢化も深刻な問題

高齢者労働者が安心・安全に働ける環境を作っていくこととともに、中小企業では高齢の経営者の事業継承問題も深刻な問題のひとつです。

中小企業庁が発表した資料によると、2025年には経営者が70歳以上の中小企業が約245万社にまで増加し、約半数を占める127万社では後継者が決まっていないといわれています。

参考:中小企業庁「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」

後継者がいない企業では、黒字でも廃業を選ばざるを得ない状況があります。

経営者が高齢になることで、機械や設備の修繕や新規導入に多額の資金を投入しにくくなります。後継者がいれば、新規設備で事業拡大を目指せますが、後継者不在の場合、資金回収の見通しが立てにくいことから設備投資に踏み切れないのです。

しかし、第三者にとってみると、その会社が持っている技術、地域で獲得してきたファンや人脈、歴史などはとても価値が高く、誰にも真似できないものです。

まずは専門家に相談してみることが事業継続の最初の一歩となりますが、専門家活用の費用も補助対象となる、事業承継を支援する補助金について、以下で紹介します。

後継者問題を見据えた補助金の活用(事業承継・引継ぎ補助金)

中小企業や小規模事業者の事業承継やM&Aなどを支援する補助金なら、事業承継・引継ぎ補助金を利用することをおすすめします。

この補助金は、支援の対象によって、3つの事業に分かれています。

申請類型補助対象
①経営革新事業

経営資源引継ぎ型創業や事業承継(親族内承継実施予定者を含む)、

M&Aを過去数年以内に行った者、

又は補助事業期間中に行う予定の者

②専門家活用事業補助事業期間に経営資源を譲り渡す、又は譲り受ける者
③廃業・再チャレンジ事業事業承継やM&Aの検討・実施などに伴って廃業などを行う者

申請をするには、事業承継・引継ぎ補助金 HP や公募要領を確認の上、公募期間中に電子申請システムより申請を行います。

電子申請にはgBizIDプライムアカウントの取得が必須となります。

gBizIDプライムの取得にはアカウント申請から2週間ほどかかるため、申請する際は早めに準備を進めましょう。

賃金規定の改正や支給額の計算など、申請準備が大変だったら社長の顧問に任せてみませんか?

高年齢労働者処遇改善促進助成金の申請は、複雑な計算や記入漏れに注意が必要です。

また、高年齢雇用継続基本給付金との違いも理解しておく必要があり、申請作業には時間だけでなく精神的な負担も伴います。

そこで、最小限のコストと最低限の手間で、自社で申請するためのサポートをするのが「社長の顧問」です。

専門のコンシェルジュ1名が御社を担当し、申請の準備についてしっかりとサポートいたします。

高年齢労働者処遇改善促進助成金以外の助成金についても申請の進め方を丁寧にご説明しますので、助成金申請について不安がありましたら「社長の顧問」にご相談ください!

 

ベテランスタッフは会社の財産!長く勤めてもらうために会社が準備できること

人材確保が難しいこの状況で、長く勤めてくれていた高年齢者を継続して雇用するのは、国としても企業としても従業員にとっても嬉しいことです。

しかし、高年齢者ならではのリスクもあり、ケガなどによる長期離脱は突然の人材不足という課題を招いてしまいます。

高年齢者の処遇を改善させるために、高年齢労働者処遇改善促進助成金や65歳超雇用推進助成金を活用し、人材が定着したあとで、職場などのハード面の改善をするために、エイジフレンドリー補助金などを活用した対策を進めるといいでしょう。

70歳までの就業機会の確保についても努力義務として定められ、今後ますます高年齢労働者の雇用環境に注目が集まります。

助成金や補助金を活用し、高年齢者に元気に活躍してもらうための取組を進めていきましょう。

この記事を監修した人

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大学卒業後、新卒でコンサルティング会社に入社。 5人から20,000人規模まで、幅広い業種・規模の企業を対象に、給与計算や社会保険の手続き、システム導入支援、業務改善コンサルティングなどを担当。仕事と並行して勉強を進め、25歳で社会保険労務士試験に合格。3年半の勤務を経て、リクルートへ転職。人事部に配属され、労務管理の実務のほか、人事制度の設計や就業規則の改訂、人事部内の研修講師も担当。 さらに、大手社労士法人および一部上場企業との業務委託契約を締結し、労務顧問として給与計算や各種アドバイスを提供。2020年に社会保険労務士事務所を開業。現在では、給与計算や社会保険手続きの代行、業務改善、助成金の提案など、多岐にわたる業務を行い、約80社のクライアントを抱えている。助成金のサポート金額累計は3000万を突破。

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